に合意する
本規約は、QINIQ(以下、甲とする)が運営する貸切プライベートジムを、利用者(以下、乙とする)が使用するにあたり、甲乙間の契約(以下、本契約という)内容を定めるものです。
第 1 条 (目 的)
- 乙は、施設を、主に乙の個人トレーニングの一時使用のために利用することができるものとする。
第 2 条 (営業時間)
- 施設の営業時間は、24時間とする。
第 3 条 (会員制)
- 甲の施設は、会員制とする。
- 乙は、甲の施設を利用するにあたり、スマート空間予約システム(以下、予約システムという)を利用するものとする。
第 4 条 (入会資格)
- 入会にあたっては、甲の認めたものに限る。
第 5 条 (入会手続)
- 乙は、利用前に予約システムで新規アカウントを発行する。
- 乙は、予約システムにログイン後、甲の施設ページにて利用申請を行い、甲が承認した時点で入会したものとみなす。
第 6 条 (都度利用料)
- 乙は、甲の施設の利用に対して、60分1,980円・90分2,500円の料金を支払うものとする。
- 甲は上記の金額で4人まで利用できるものする。
- 前項の料金の支払い方法には、クレジットカード決済のみとなり、予約システム内で決済するものとする。
第 7 条 (キャンセル規定)
- 予約のキャンセルは利用日の前日の23時59分までとし、それ以降は予約のキャンセル時に料金が発生するものとする。
- クレジットカード決済の場合は、キャンセル確定日に請求する。
- 利用数に対してキャンセル率が高い場合、予約制限を受けるものとする。
第 8 条 (利用時間)
- 乙は予約開始時間5分前から施設に入室できる。また予約終了時間後5分以内に施設から退出するものとする。利用時間は着替えや片付けの時間も含めるものとする。
第 9 条 (時間超過)
- 乙は、予約時間を超過した場合、甲に対し、超過した時間に応じた料金及び違約金として1,000円(消費税含む)を、指定する方法により、直ちに支払うものとする。
第 10 条 (禁止事項)
- 禁止事項については、以下に定めるとおりとする。
(1)物を投げる、壊す、叩く等の危険な行為。
(2)施設・器具・備品の損壊や備え付け備品の持ち出し。
(3)ライター等危険物の持ち込み。
(4)喫煙行為。
(5)土足で利用する行為。
(6)自らのアカウントを他人に貸与したり、使用させる行為。
(7)その他、甲が会員としてふさわしくないと認める行為。
第 11 条 (損害賠償責任免責)
- 乙が甲の施設の利用中、乙自身が受けた損害に対して、甲は甲に故意または過失がある場合を除き、当該損害に対する責任を負わない。
- 会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、甲は甲に故意または過失がある場合を除き、一切関与せず責任を負わない。
- 乙の施設利用中に、停電・断水・設備の故障等が原因で正常な利用が出来なかった場合、甲は当日の利用料金の返却をもってその補償とし、それ以上の責任を負わない。
第 12 条 (損害賠償責任)
- 乙が甲の施設の利用中、乙の責に帰すべき理由により、甲またはその他の会員、その他の第三者に損害を与えたときは、乙が当該損害に関する責を負うものとする。なお、同伴者が損害を与えた場合は乙が責を負うものとする。
第 13 条 (遵守事項)
- 乙は、施設を利用するときは、以下に定める事項を遵守する。
(1)施設内で使用した器具を元の場所へ戻す。
(2)マシンを使用する際に激しくウエイトを落とさない。
(3)バーベル及びダンベルを勢いよく地面に落とさない。
(4)きれいに清掃する。
(5)ごみは全て持ち帰る。
(6)忘れ物がないかを確認する。
(7)退出時は、使用した機器の電源を切る。
第 14 条 (施設の利用制限・禁止、契約解約)
- 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合、乙に対して甲の施設の利用を制限または禁止し、あるいは直ちに契約を解約することができる。
(1)本規約に違反したとき。
(2)法令に違反したとき。
(3)集団感染するおそれのある疾病を有することが判明したとき。
(④)その他、甲が会員としてふさわしくないと認めたとき。
- 前項に基づき甲が本規約に基づく契約を解約したことによって、乙に損害が生じた場合であっても、甲はその損害を賠償する責めを負わないものとする。
第 15 条 (規約の改正)
- 原則として甲は一ヶ月前までに乙に告知または通知することにより、本規約を改正することができ、改正した本規約の効力は、全会員に及ぶものとする。
第 16 条 (その他)
- 本規約に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、その都度甲乙誠意をもって協議し、その解決にあたるものとする。
第 17 条 (合意管轄)
- 本契約に関する一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
令和6年1月18日改
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